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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 第三十六条 (関係行政機関の協力)

平成二十六年法律第八十四号法律
(関係行政機関の協力)

第三十六条

農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他の必要な協力を求めることができる。

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