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農林水産省組織規則 第三百四条の二 (知的財産監視官)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(知的財産監視官)

第三百四条の二

事業支援課に、知的財産監視官一人を置く。

2知的財産監視官は、北海道農政事務所の管轄区域内における特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第二条第三項に規定する地理的表示及び同法第四条第一項に規定する登録標章に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導、種苗に係る表示に関する事項についての調査、連絡調整及び指導並びに種苗の利用に関する専門の事項についての連絡調整に関する事務を行う。

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