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農林水産省組織規則 第三百五条 (消費・安全部に置く課等)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(消費・安全部に置く課等)

第三百五条

消費・安全部に、次の四課及び消費・安全管理官一人を置く。

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