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農林水産省組織規則 第三百四条 (上席農政業務管理官、農政調整官、競馬監督官、検査技術指導官及びスマート農業技術活用促進専門官)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(上席農政業務管理官、農政調整官、競馬監督官、検査技術指導官及びスマート農業技術活用促進専門官)

第三百四条

生産支援課に、上席農政業務管理官一人、農政調整官一人、競馬監督官二人、検査技術指導官一人及びスマート農業技術活用促進専門官二人を置く。

2上席農政業務管理官は、生産支援課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち北海道農政事務所長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を総括する。

3農政調整官は、生産支援課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち北海道農政事務所長が指定する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

4競馬監督官は、命を受けて、地方競馬の実施の監督に関する事務を行う。

5検査技術指導官は、農産物検査に関する技術の指導及び検査方法の改善並びに調査及び連絡調整に関する事務を行う。

6スマート農業技術活用促進専門官は、命を受けて、スマート農業技術等の活用及びこれと併せて行う農産物の新たな生産の方式の導入に関する事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

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