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農林水産省組織規則 第百九十六条 (知的財産監視官)

平成十三年農林水産省令第一号府省令
(知的財産監視官)

第百九十六条

東北農政局、北陸農政局、東海農政局、近畿農政局、中国四国農政局及び九州農政局の経営・事業支援部輸出促進課にそれぞれ知的財産監視官一人を置き、関東農政局の経営・事業支援部輸出促進課に知的財産監視官二人を置く。

2知的財産監視官は、地方農政局の管轄区域内における特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号)第二条第三項に規定する地理的表示及び同法第四条第一項に規定する登録標章に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導、種苗に係る表示に関する事項についての調査、連絡調整及び指導並びに種苗の利用に関する専門の事項についての連絡調整に関する事務を行う。

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