(農業組織育成指導官)
第百九十五条
担い手育成課に、農業組織育成指導官一人を置く。
2農業組織育成指導官は、地方農政局の管轄区域内における農地所有適格法人並びに農用地の効率的かつ総合的な利用及び農用地の利用関係の改善を図るための事業を行う組織の育成に関する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
担い手育成課に、農業組織育成指導官一人を置く。
2農業組織育成指導官は、地方農政局の管轄区域内における農地所有適格法人並びに農用地の効率的かつ総合的な利用及び農用地の利用関係の改善を図るための事業を行う組織の育成に関する事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。