(食用に供されない農林水産物)
第一条
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第三号の政令で定める農林水産物は、次に掲げるもの(食用に供されるものを除く。)とする。
- 一観賞用の植物
- 二工芸農作物
- 三立木竹
- 四観賞用の魚
- 五真珠
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第三号の政令で定める農林水産物は、次に掲げるもの(食用に供されるものを除く。)とする。
この政令は、法の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。