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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行令 第一条 (食用に供されない農林水産物)

平成二十七年政令第二百二十七号政令
(食用に供されない農林水産物)

第一条

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第三号の政令で定める農林水産物は、次に掲げるもの(食用に供されるものを除く。)とする。

  1. 観賞用の植物
  2. 工芸農作物
  3. 立木竹
  4. 観賞用の魚
  5. 真珠

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(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。

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