(農林水産物を原材料とする製品等) 第二条 法第二条第一項第四号の政令で定める農林水産物を原料又は材料として製造し、又は加工したものは、次に掲げるもの(飲食料品に該当するものを除く。)とする。一飼料(農林水産物を原料又は材料として製造し、又は加工したものに限る。)二漆三竹材四精油五木炭六木材七畳表八生糸 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗