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消費生活協同組合法 第五十三条の十六 (共済事業兼業組合の子会社の範囲等)

昭和二十三年法律第二百号法律
(共済事業兼業組合の子会社の範囲等)

第五十三条の十六

共済事業を行う消費生活協同組合(第十条第三項の規定により同項の他の事業を行うことができないものとされた消費生活協同組合を除く。以下この条及び次条において「共済事業兼業組合」という。)は、次に掲げる業務を専ら営む国内の会社(第一号に掲げる業務を営む会社にあつては、主として当該共済事業兼業組合の行う事業のためにその業務を営んでいるものに限る。次項において「子会社対象会社」という。)を除き、共済事業に相当する事業を行い、又は共済事業若しくは共済事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社を子会社としてはならない。

  1. 共済事業兼業組合の行う共済事業に従属する業務として厚生労働省令で定めるもの(第三項及び次条第一項において「共済兼業従属業務」という。)
  2. 共済事業兼業組合の行う共済事業に付随し、又は関連する業務として厚生労働省令で定めるもの(次条第一項において「共済兼業関連業務」という。)

2前項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、共済事業兼業組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の厚生労働省令で定める事由により当該共済事業兼業組合の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該共済事業兼業組合は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

3第一項の場合において、会社が主として共済事業兼業組合の行う事業のために共済兼業従属業務を営んでいるかどうかの基準は、厚生労働大臣が定める。

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