(共済事業兼業組合の子会社の範囲等)
第二百二十二条
法第五十三条の十六第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
- 一他の事業者の所有する不動産(原則として、当該他の事業者から取得した不動産を含む。以下この号において同じ。)の賃貸又は他の事業者の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
- 二他の事業者の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
- 三他の事業者の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
- 四他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
- 五他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務
- 六他の事業者のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務
- 七他の事業者の業務に関し必要となる調査又は情報の提供を行う業務(第九号に該当するものを除く。)
- 八他の事業者の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務
- 九他の事業者の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価及び当該担保の目的となつている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
- 十他の事業者の行う資金の貸付けに関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
- 十一他の事業者の事務に係る計算を行う業務
- 十二他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
- 十三他の事業者と当該他の事業者の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
- 十四
- 十五他の事業者のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
- 十六他の事業者の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
- 十七他の事業者の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第十九号に該当するものを除く。)
- 十八他の事業者の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務
- 十九他の事業者の主要な取引先との間で当該他の事業者の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務
- 二十他の事業者のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務
- 二十一自らを子会社とする共済事業兼業組合が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合又は金融機関が共同で出資し設立した不動産担保付債権の買取会社(以下この号において「買取会社」という。)が当該共済事業兼業組合から買い取つた不動産担保付債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該共済事業兼業組合又は当該買取会社のためにこれらの債権の担保の目的となつている不動産を適正な価格で購入し、並びに購入した不動産の所有及び管理その他当該不動産に関し必要となる事務を行う業務
- 二十二その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして厚生労働大臣が定める業務
- 二十三前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
2法第五十三条の十六第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
- 一保険募集
- 二共済事故その他の契約に係る事項の調査を行う業務
- 三共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介の業務を行う者の教育を行う業務
- 四共済契約者からの共済事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は共済契約に関し相談に応ずる業務
- 五自動車修理業者等のあつせん又は紹介に関する業務
- 六確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六十一条第一項各号に掲げる事務を行う業務
- 七リース物品等を使用させる業務(次に掲げる要件のいずれも満たす契約に基づいて、厚生労働大臣が定める基準により主として当該業務が行われる場合に限る。)
- イ使用開始日以後又は使用開始日から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと。
- ロ使用期間において、リース物品等の取得価額から使用期間が満了した後における当該リース物品等の見積残存価額を控除した額並びに利子、固定資産税、保険料及び手数料の額を対価として受領することを内容とするものであること。
- ハ使用期間が満了した後、リース物品等の所有権その他の権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
- イ
- 八他の事業者の経営に関する相談に応ずる業務
- 九金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務
- 十個人の財産形成に関する相談に応ずる業務
- 十一主として子会社対象会社(法第五十三条の十六第一項に規定する子会社対象会社をいう。次号並びに第二百五十四条第一項第一号から第三号まで、第九号及び第十四号において同じ。)に該当する会社その他厚生労働大臣の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者の財務に関するデータの処理を行う業務及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務
- 十二主として子会社対象会社に該当する会社その他厚生労働大臣の定める金融機関の業務に関する電子計算機のプログラムの作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務
- 十三その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして厚生労働大臣が定める業務
- 十四前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)