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消費生活協同組合法施行規則 第二百二十一条 (契約条件の変更後の公告事項)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(契約条件の変更後の公告事項)

第二百二十一条

第五十三条の十五第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第五十三条の十四第一項から第四項までに規定する手続の経過とする。

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