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消費生活協同組合法施行規則 第二百二十条 (共済契約に係る債権の額)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(共済契約に係る債権の額)

第二百二十条

第五十三条の十四第四項に規定する厚生労働省令で定める金額は、共済掛金積立金を積み立てる共済契約にあつては第一号に掲げる金額とし、それ以外の共済契約にあつては第二号に掲げる金額とする。

  1. 第五十三条の十四第一項の公告(以下「公告」という。)の時において被共済者のために積み立てるべき金額
  2. 共済契約に定めた共済期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間に対応する共済掛金の金額

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