(契約条件の変更に係る通知書類) 第二百十九条 法第五十三条の十四第二項に規定する厚生労働省令で定める書類は、第二百十六条各号(第二号を除く。)に掲げる事項を示す書類とする。 e-Gov法令検索で第二百十九条を開く ↗