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消費生活協同組合法施行規則 第二百十九条 (契約条件の変更に係る通知書類)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(契約条件の変更に係る通知書類)

第二百十九条

第五十三条の十四第二項に規定する厚生労働省令で定める書類は、第二百十六条各号(第二号を除く。)に掲げる事項を示す書類とする。

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