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消費生活協同組合法施行規則 第二百十六条 (契約条件の変更に係る備置書類)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(契約条件の変更に係る備置書類)

第二百十六条

第五十三条の九第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 契約条件の変更がやむを得ない理由
  2. 契約条件の変更の内容
  3. 契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測
  4. 共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項
  5. 経営責任に関する事項
  6. その他契約条件の変更に関し必要な事項

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