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消費生活協同組合法施行規則 第二百十八条 (契約条件の変更に係る承認)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(契約条件の変更に係る承認)

第二百十八条

共済事業を行う組合は、法第五十三条の十三第一項の規定による承認を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 総会の議事録
  3. 第五十三条の七第一項の議決に係る契約条件の変更の内容を示す書類
  4. 第二百十六条各号(第二号を除く。)に掲げる書類
  5. その他参考となるべき事項を記載した書類

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