(契約条件の変更に係る承認)
第二百十八条
共済事業を行う組合は、法第五十三条の十三第一項の規定による承認を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二総会の議事録
- 三法第五十三条の七第一項の議決に係る契約条件の変更の内容を示す書類
- 四第二百十六条各号(第二号を除く。)に掲げる書類
- 五その他参考となるべき事項を記載した書類
共済事業を行う組合は、法第五十三条の十三第一項の規定による承認を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。