(共済調査人の選任等) 第二百十七条 行政庁は、法第五十三条の十第一項の規定により共済調査人を選任したとき、又は同条第三項の規定により共済調査人を解任したときは、その旨及び当該共済調査人の商号、名称又は氏名を同条第五項に規定する被調査組合に通知するものとする。 e-Gov法令検索で第二百十七条を開く ↗