条文くん法令検索 AIに質問する

消費生活協同組合法施行規則 第二百十七条 (共済調査人の選任等)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(共済調査人の選任等)

第二百十七条

行政庁は、法第五十三条の十第一項の規定により共済調査人を選任したとき、又は同条第三項の規定により共済調査人を解任したときは、その旨及び当該共済調査人の商号、名称又は氏名を同条第五項に規定する被調査組合に通知するものとする。

e-Gov法令検索で第二百十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費生活協同組合法施行規則第二百十七条(共済調査人の選任等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百十六条(契約条件の変更に係る備置書類) 消費生活協同組合法施行規則 目次 第二百十八条(契約条件の変更に係る承認) →