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消費生活協同組合法 第五十三条の十三 (契約条件の変更に係る承認)

昭和二十三年法律第二百号法律
(契約条件の変更に係る承認)

第五十三条の十三

共済事業を行う組合は、第五十三条の七第一項の議決があつた場合(第五十三条の八第三項の規定により第五十三条の七第一項の議決があつたものとみなされる場合を含む。)には、遅滞なく、当該議決に係る契約条件の変更について、行政庁の承認を求めなければならない。

2行政庁は、当該組合において共済事業の継続のために必要な措置が講じられた場合であつて、かつ、第五十三条の七第一項の議決に係る契約条件の変更が当該組合の共済事業の継続のために必要なものであり、共済契約者等の保護の見地から適当であると認められる場合でなければ、前項の承認をしてはならない。

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