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消費生活協同組合法施行規則 第百三条 (法第十条第一項第四号の事業を行う組合の損益計算書等の表示に関する特例)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(法第十条第一項第四号の事業を行う組合の損益計算書等の表示に関する特例)

第百三条

第九十四条から第九十六条までの規定にかかわらず、法第十条第一項第四号の事業(受託共済事業を除く。)を行う組合については、第九十四条から第九十六条までの区分に代えて、当該組合の損益状況を明らかにするため、収益若しくは費用又は利益若しくは損失について、適切な部又は項目に分けて表示しなければならない。

2前項の組合のうち法第十条第一項第一号、第二号、第三号、第六号及び第七号に掲げるいずれの事業も行つていない組合についての第九十七条及び前条の規定の適用については、第九十七条第一項中「事業損益に事業外収益を加算して得た額から事業外費用」とあるのは「経常収益から経常費用」と、前条第一号中「次に掲げる項目」とあるのは「経常費用」とする。

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