条文くん法令検索 AIに質問する

消費生活協同組合法施行規則 第百二条 (貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益の表示)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益の表示)

第百二条

貸倒引当金の繰入額及び貸倒引当金残高の取崩額については、その差額のみを貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益としてそれぞれ次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。

  1. 貸倒引当金繰入額次に掲げる項目
    1. 事業上の取引に基づいて発生した債権に係るもの事業経費
    2. 事業上の取引以外の取引に基づいて発生した債権に係るもの事業外費用
  2. 貸倒引当金戻入益次に掲げる項目
    1. 事業上の取引に基づいて発生した債権に係るもの事業経費又は事業外収益
    2. 事業上の取引以外の取引に基づいて発生した債権に係るもの事業外費用又は事業外収益

e-Gov法令検索で第百二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費生活協同組合法施行規則第百二条(貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益の表示)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百一条(当期未処分剰余金又は当期未処理損失金) 消費生活協同組合法施行規則 目次 第百三条(法第十条第一項第四号の事業を行う組合の損益計算書等の表示に関する特例) →