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消費生活協同組合法施行規則 第百一条 (当期未処分剰余金又は当期未処理損失金)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(当期未処分剰余金又は当期未処理損失金)

第百一条

次に掲げる金額は、その内容を示す名称を付した項目をもつて、当期剰余金又は当期損失金の次に表示しなければならない。

  1. 当期首繰越剰余金又は当期首繰越損失金の額(遡及適用(新たな会計方針を当該事業年度より前の事業年度に係る決算関係書類又は連結決算関係書類に遡つて適用したと仮定して会計処理をすることをいう。以下同じ。)又は誤謬の訂正(当該事業年度より前の事業年度に係る決算関係書類又は連結決算関係書類における誤謬(意図的であるかどうかにかかわらず、決算関係書類又は連結決算関係書類の作成時に入手可能な情報を使用しなかつたこと又は誤つて使用したことにより生じた誤りをいう。以下同じ。)を訂正したと仮定して決算関係書類又は連結決算関係書類を作成することをいう。以下同じ。)をした場合にあつては、当期首繰越剰余金又は当期首繰越損失金の額及びこれに対する影響額)
  2. 医療福祉等事業積立金について取り崩した額
  3. 一定の目的のために設定した任意積立金について当該目的に従つて取り崩した額

2第一号から第四号までに掲げる額の合計額から第五号に掲げる額を減じて得た額(以下「当期未処分損益金額」という。)は、当期未処分剰余金として表示しなければならない。

  1. 当期損益金額
  2. 前項第一号が当期首繰越剰余金である場合の当該剰余金の額
  3. 前項第二号の額
  4. 前項第三号の額
  5. 前項第一号が当期首繰越損失金である場合の当該損失金の額

3前項の規定にかかわらず、当期未処分損益金額が零未満である場合には、零から当期未処分損益金額を減じて得た額を、当期未処理損失金として表示しなければならない。

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