(通則)
第百四条
法第三十一条の九第二項の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき剰余金処分案又は損失処理案については、この款の定めるところによる。
2当期未処分損益金額と任意積立金の取崩額(第百一条第一項第三号に掲げる額を除く。)の合計額が零を超える場合であつて、かつ、剰余金の処分がある場合には、次条の規定により剰余金処分案を作成しなければならない。
3前項以外の場合には、第百六条の規定により損失処理案を作成しなければならない。
法第三十一条の九第二項の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき剰余金処分案又は損失処理案については、この款の定めるところによる。
2当期未処分損益金額と任意積立金の取崩額(第百一条第一項第三号に掲げる額を除く。)の合計額が零を超える場合であつて、かつ、剰余金の処分がある場合には、次条の規定により剰余金処分案を作成しなければならない。
3前項以外の場合には、第百六条の規定により損失処理案を作成しなければならない。