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消費生活協同組合法施行規則 第百条 (当期剰余金又は当期損失金)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(当期剰余金又は当期損失金)

第百条

第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期損益金額」という。)は、当期剰余金として表示しなければならない。

  1. 税引前当期損益金額
  2. 前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるときは、当該還付税額
  3. 前条第一項各号に掲げる項目の金額(同条第二項の規定により当該事業年度に係る国際最低課税額に対する法人税等の金額を国際最低課税額項目をもつて表示したときにあつては、当該金額を含む。)
  4. 前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるときは、当該納付税額

2前項の規定にかかわらず、当期損益金額が零未満である場合には、零から当期損益金額を減じて得た額を当期損失金として表示しなければならない。

3連結損益計算書には、次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもつて、当期剰余金又は当期損失金の次に表示しなければならない。

  1. 当期剰余金として表示した額があるときは、当該額のうち非支配株主に帰属するもの
  2. 当期損失金として表示した額があるときは、当該額のうち非支配株主に帰属するもの

4連結損益計算書には、当期剰余金又は当期損失金に当期剰余金又は当期損失金のうち非支配株主に帰属する額を加減して得た額は、親組合(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関を支配している組合をいう。)に帰属する当期剰余金又は当期損失金として表示しなければならない。

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