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消費生活協同組合法施行規則 第九十九条 (税等)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(税等)

第九十九条

次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもつて、税引前当期剰余金又は税引前当期損失金(連結損益計算書にあつては、税金等調整前当期剰余金又は税金等調整前当期損失金)の次に表示しなければならない。

  1. 当該事業年度(連結損益計算書にあつては、連結会計年度)に係る法人税等
  2. 法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税等の調整額をいう。)

2前項の規定にかかわらず、国際最低課税額(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税その他当該国際最低課税額に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「国際最低課税額に対する法人税等」という。)の金額がある場合における損益計算書には、当該事業年度に係る国際最低課税額に対する法人税等の金額を、前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目(次項及び次条第一項第三号において「国際最低課税額項目」という。)をもつて表示することができる。

3法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げる項目(前項の規定により国際最低課税額項目をもつて国際最低課税額に対する法人税等の金額を表示する場合は、国際最低課税額項目)の次に、その内容を示す名称を付した項目をもつて表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目又は国際最低課税額項目の金額に含めて表示することができる。

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