(国際最低課税額に対する法人税等に関する注記)
第百二十条の三
個別注記における国際最低課税額に対する法人税等に関する注記は、第九十九条第一項第一号に掲げる項目の金額に当該事業年度に係る国際最低課税額に対する法人税等の金額(重要性の乏しいものを除く。)を含めて表示する場合における当該金額とする。
2連結注記における国際最低課税額に対する法人税等に関する注記は、第九十九条第一項第一号に掲げる項目の金額に当該連結会計年度に係る国際最低課税額に対する法人税等(重要なものに限る。)の金額を含めて表示する場合における当該金額とする。