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消費生活協同組合法施行規則 第百二十条の二 (収益認識に関する注記)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(収益認識に関する注記)

第百二十条の二

収益認識に関する注記は、組合が組合員との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における収益を理解するための基礎となる情報に関する事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。

2前項に掲げる事項が第百十二条の規定により注記すべき事項と同一であるときは、同項の規定による当該事項の注記を要しない。

3第一項の規定により個別注記に注記すべき事項が連結注記に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記にその旨を注記するときは、個別注記における当該事項の注記を要しない。

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