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消費生活協同組合法施行規則 第百十二条 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

第百十二条

重要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計方針に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。

  1. 資産の評価基準及び評価方法
  2. 固定資産の減価償却の方法
  3. 引当金の計上基準
  4. 収益及び費用の計上基準
  5. その他決算関係書類の作成のための基本となる重要な事項

2組合が組合員との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、前項第四号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。

  1. 当該組合の主要な事業における組合員との契約に基づく主な義務の内容
  2. 前号に規定する義務に係る収益を認識する通常の時点
  3. 前二号に掲げるもののほか、当該組合が重要な会計方針に含まれると判断したもの

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