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消費生活協同組合法施行規則 第百十一条 (継続組合の前提に関する注記)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(継続組合の前提に関する注記)

第百十一条

継続組合の前提に関する注記は、事業年度の末日において、当該組合が将来にわたつて事業を継続するとの前提(以下この条において「継続組合の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であつて、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続組合の前提に関する重要な不確実性が認められるとき(当該事業年度の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなつた場合を除く。)における次に掲げる事項とする。

  1. 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
  2. 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
  3. 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
  4. 当該重要な不確実性の影響を決算関係書類(連結注記にあつては、連結決算関係書類)に反映しているか否かの別

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