(その他の注記) 第百二十一条 その他の注記は、第百十一条から前条までに掲げるもののほか、貸借対照表等、損益計算書等及び剰余金処分案により組合(連結注記にあつては集団)の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。 e-Gov法令検索で第百二十一条を開く ↗