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消費生活協同組合法施行規則 第百二十一条 (その他の注記)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(その他の注記)

第百二十一条

その他の注記は、第百十一条から前条までに掲げるもののほか、貸借対照表等、損益計算書等及び剰余金処分案により組合(連結注記にあつては集団)の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。

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