(連結決算関係書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等)
第百十三条
連結決算関係書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記は、次に掲げる事項とする。この場合において、当該注記は当該各号に掲げる事項に区分しなければならない。
- 一連結の範囲に関する次に掲げる事項
- イ連結子法人等の数及び主要な連結子法人等の名称
- ロ非連結子法人等がある場合には、次に掲げる事項
- ハ組合が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等を子法人等としなかつたときは、当該会社等の名称及び子法人等としなかつた理由
- ニ第七十二条第一項ただし書の規定により連結の範囲から除かれた子法人等の財産又は損益に関する事項であつて、当該集団の財産及び損益の状態の判断に影響を与えると認められる重要なものがあるときは、その内容
- ホ
- イ
- 二持分法の適用に関する次に掲げる事項
- イ持分法を適用した非連結子法人等又は関連法人等の数及びこれらのうち主要な会社等の名称
- ロ持分法を適用しない非連結子法人等又は関連法人等があるときは、次に掲げる事項
- ハ当該組合が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社等を関連法人等としなかつたときは、当該会社等の名称及び関連法人等としなかつた理由
- ニ持分法の適用の手続について特に示す必要があると認められる事項がある場合には、その内容
- イ
- 三会計方針に関する次に掲げる事項
- イ重要な資産の評価基準及び評価方法
- ロ重要な減価償却資産の減価償却の方法
- ハ重要な引当金の計上基準
- ニその他連結決算関係書類の作成のための重要な事項
- イ
2連結の範囲又は持分法の適用の範囲の変更に関する注記は、連結の範囲又は持分法の適用の範囲を変更した場合(当該変更が重要性の乏しいものである場合を除く。)におけるその旨及び当該変更の理由とする。