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消費生活協同組合法施行規則 第百十三条の二 (会計方針の変更に関する注記)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(会計方針の変更に関する注記)

第百十三条の二

会計方針の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、会計監査人監査組合以外の組合にあつては、第四号ロ及びハに掲げる事項を省略することができる。

  1. 当該会計方針の変更の内容
  2. 当該会計方針の変更の理由
  3. 遡及適用をした場合には、当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額
  4. 当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について遡及適用をしなかつた場合には、次に掲げる事項(当該会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難なときは、ロに掲げる事項を除く。)
    1. 決算関係書類又は連結決算関係書類の主な項目に対する影響額
    2. 当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について遡及適用をしなかつた理由並びに当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始時期
    3. 当該会計方針の変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性がある場合であつて、当該影響に関する事項を注記することが適切であるときは、当該事項

2個別注記に注記すべき事項(前項第三号並びに第四号ロ及びハに掲げる事項に限る。)が連結注記に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記にその旨を注記するときは、個別注記における当該事項の注記を要しない。

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