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消費生活協同組合法施行規則 第九十六条 (事業損益)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(事業損益)

第九十六条

事業総損益から事業経費の合計額を減じて得た額(以下「事業損益」という。)は、事業剰余金として表示しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、事業損益が零未満である場合には、零から事業損益を減じて得た額を事業損失金として表示しなければならない。

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