条文くん法令検索 AIに質問する

消費生活協同組合法施行規則 第九十五条 (事業総損益)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(事業総損益)

第九十五条

事業収益から事業費用を減じて得た額(以下「事業総損益」という。)は、事業総剰余金として表示しなければならない。

2組合又は連結組合が二以上の異なる種類の事業を行つている場合には、事業総剰余金は、事業の種類ごとに区分し表示しなければならない。

3前二項の規定にかかわらず、事業総損益が零未満である場合には、零から事業総損益を減じて得た額を事業総損失金として表示しなければならない。

e-Gov法令検索で第九十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費生活協同組合法施行規則第九十五条(事業総損益)について教えてください」と聞く
← 第九十四条(損益計算書等の区分) 消費生活協同組合法施行規則 目次 第九十六条(事業損益) →