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消費生活協同組合法施行規則 第九十七条 (経常損益)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(経常損益)

第九十七条

事業損益に事業外収益を加えて得た額から事業外費用を減じて得た額(以下「経常損益」という。)は、経常剰余金として表示しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、経常損益が零未満である場合には、零から経常損益を減じて得た額を経常損失金として表示しなければならない。

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