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消費生活協同組合法 第九条 (最大奉仕の原則)

昭和二十三年法律第二百号法律
(最大奉仕の原則)

第九条

組合は、その行う事業によつて、その組合員及び会員(以下「組合員」と総称する。)に最大の奉仕をすることを目的とし、営利を目的としてその事業を行つてはならない。

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この法律の施行の際現に存する組合の役員であって施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終結前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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