(労働組合との関係)
第八条
この法律は、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)による労働組合が、自主的に第十条第一項に規定する事業を行うことを制限し、又はこれに不利益を与えるものではない。
この法律は、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)による労働組合が、自主的に第十条第一項に規定する事業を行うことを制限し、又はこれに不利益を与えるものではない。
この法律の施行の際現に在任する組合の役員については、新協同組合法第二十九条の三の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。ただし、施行日以後に同条に該当することとなったものについては、この限りでない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。