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消費生活協同組合法施行規則 第八十二条 (負債の部の区分)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(負債の部の区分)

第八十二条

負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。

  1. 流動負債
  2. 固定負債

2次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。

  1. 次に掲げる負債流動負債
    1. 支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。)
    2. 買掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。)
    3. 前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。)
    4. 短期借入金(一年内に返済されないと認められるものを除く。)
    5. 通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
    6. 未払法人税等(法人税等の未払額をいう。次号ニにおいて同じ。)(一年内に支払の期限が到来しないと認められるものを除く。)
    7. 未払費用
    8. 前受収益
    9. 引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)
    10. ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、一年内に期限が到来するもの
    11. 資産除去債務(有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によつて生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。以下同じ。)のうち、一年内に履行されると認められるもの
    12. その他の負債であつて、一年内に支払われ、又は返済されると認められるもの
  2. 次に掲げる負債固定負債
    1. 長期借入金(前号ニに掲げる借入金を除く。)
    2. 引当金(資産に係る引当金、前号リに掲げる引当金及びハに掲げる退職給付引当金を除く。)
    3. 退職給付引当金(使用人が退職した後に当該使用人に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。第百四十九条第二項第一号において同じ。)(連結貸借対照表にあつては、退職給付に係る負債)
    4. 長期未払法人税等(未払法人税等のうち、一年内に支払の期限が到来しないと認められるものをいう。)
    5. 繰延税金負債(税効果会計の適用により負債として計上される金額をいう。以下同じ。)
    6. ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、前号ヌに掲げるもの以外のもの
    7. 資産除去債務のうち、前号ルに掲げるもの以外のもの
    8. その他の負債であつて、流動負債に属しないもの

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