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消費生活協同組合法施行規則 第百四十九条 (負債の評価)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(負債の評価)

第百四十九条

負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。

2次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。

  1. 退職給付引当金その他の将来の費用又は損失の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金
  2. 前号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債

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