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消費生活協同組合法施行規則 第百五十条 (組織再編行為の際の資産及び負債の評価)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(組織再編行為の際の資産及び負債の評価)

第百五十条

吸収合併存続組合は、吸収合併対象財産の全部の取得原価を吸収合併対価の時価その他当該吸収合併対象財産の時価を適切に算定する方法をもつて測定することとすべき場合を除き、吸収合併対象財産には、当該吸収合併消滅組合における当該吸収合併の直前の帳簿価額を付さなければならない。

2前項の規定は、新設合併の場合について準用する。

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