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消費生活協同組合法施行規則 第百五十一条 (設立時の出資金の額)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(設立時の出資金の額)

第百五十一条

組合の設立(合併による設立を除く。以下この条において同じ。)時の出資金の額は、設立時に組合員になろうとする者が設立に際して引き受ける出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額とする。

2前項の出資金の額から、設立時に組合員になろうとする者が設立に際して履行した出資により組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。

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