(資産の部の区分)
第八十一条
資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。
- 一流動資産
- 二固定資産
- 三繰延資産
2固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
- 一有形固定資産
- 二無形固定資産
- 三その他固定資産
3次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
- 一次に掲げる資産流動資産
- イ現金及び預金(一年内に期限の到来しない預金を除く。)
- ロ受取手形(通常の取引(当該組合の事業目的のための活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。以下この款において同じ。)に基づいて発生した手形債権(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)
- ハ事業未収金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)
- ニ売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。以下同じ。)及び一年内に満期の到来する有価証券
- ホ商品、製品、原材料、仕掛品及び貯蔵品その他のたな卸資産(供給の目的をもつて所有する土地、建物その他の不動産を含む。)
- ヘ前払費用であつて、一年内に費用となるべきもの
- ト未収収益
- チその他の資産であつて、一年内に現金化することができると認められるもの
- イ
- 二次に掲げる資産(ただし、イからトまでに掲げる資産については、事業の用に供するものに限る。)有形固定資産
- イ建物
- ロ構築物
- ハ機械及び装置
- ニ車両運搬具
- ホ器具及び備品
- ヘ土地
- トリース資産(当該組合がファイナンス・リース取引(リース取引のうち、リース契約に基づく期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、リース物件(リース契約により使用する物件をいう。以下同じ。)の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴つて生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。以下同じ。)におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件がイからヘまで及びリに掲げるものである場合に限る。)
- チ建設仮勘定(イからヘまでに掲げる資産で事業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
- リその他の有形資産であつて、有形固定資産に属する資産とすべきもの
- イ
- 三次に掲げる資産無形固定資産
- イ特許権
- ロ借地権(地上権を含む。)
- ハ商標権
- ニ実用新案権
- ホ意匠権
- ヘソフトウエア
- トのれん
- チリース資産(当該組合がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件がイからヘまで及びリに掲げるものである場合に限る。)
- リその他の無形資産であつて、無形固定資産に属する資産とすべきもの
- イ
- 四次に掲げる資産その他固定資産
- イ関係団体等出資金(事業遂行上の必要に基づき保有する法人等の株式及び持分その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)
- ロ長期保有有価証券(満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもつて保有する債券であつて満期まで所有する意図をもつて取得したものをいう。以下同じ。)その他の流動資産又は関係団体等出資金に属しない有価証券をいう。)
- ハ長期貸付金
- ニ長期前払費用
- ホ前払年金費用(連結貸借対照表にあつては、退職給付に係る資産)
- ヘ繰延税金資産(税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、地方法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、税引前当期剰余金の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下同じ。)の適用により資産として計上される金額をいう。以下同じ。)
- トその他の資産であつて、その他固定資産に属する資産とすべきもの
- イ
- 五繰延資産として計上することが適当であると認められるもの繰延資産
4前項に規定する「一年内」とは、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して一年以内の日をいう(次条において同じ。)。
- 一成立の日における貸借対照表組合の成立の日
- 二事業年度に係る貸借対照表事業年度の末日の翌日
- 三連結貸借対照表連結会計年度の末日の翌日