条文くん法令検索 AIに質問する

消費生活協同組合法施行規則 第八十条 (貸借対照表等の区分)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(貸借対照表等の区分)

第八十条

貸借対照表等は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。

  1. 資産
  2. 負債
  3. 純資産

2資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。

3連結組合が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、連結貸借対照表の資産の部及び負債の部は、その営む事業の種類ごとに区分することができる。

e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費生活協同組合法施行規則第八十条(貸借対照表等の区分)について教えてください」と聞く
← 第七十九条(通則) 消費生活協同組合法施行規則 目次 第八十一条(資産の部の区分) →