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消費生活協同組合法施行規則 第七十九条 (通則)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(通則)

第七十九条

貸借対照表等(法第三十一条の九第一項に規定する組合の成立の日における貸借対照表、各事業年度ごとに組合が作成すべき貸借対照表(法第三十一条の九第二項(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する貸借対照表をいう。)及び連結貸借対照表をいう。以下同じ。)については、この款の定めるところによる。

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