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消費生活協同組合法施行規則 第七十八条 (持分法の適用)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(持分法の適用)

第七十八条

非連結子法人等(連結の範囲から除かれる子法人等をいう。以下同じ。)及び関連法人等(第二百十条第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)に対する投資については、持分法(組合が投資した法人等(法人その他の団体をいう。以下同じ。)の純資産及び損益のうち当該組合に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。以下同じ。)により計算する価額をもつて連結貸借対照表に計上しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する非連結子法人等及び関連法人等に対する投資については、持分法を適用しないものとする。

  1. 財務及び事業の方針の決定に対する影響が一時的であると認められる関連法人等
  2. 持分法を適用することにより会計監査人監査組合の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる非連結子法人等及び関連法人等

2前項の規定により持分法を適用すべき非連結子法人等及び関連法人等のうち、その損益等からみて、持分法の適用の対象から除いても連結決算関係書類に重要な影響を与えないものは、持分法の適用の対象から除くことができる。

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