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消費生活協同組合法施行規則 第七十七条 (連結子法人等の資産及び負債の評価等)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(連結子法人等の資産及び負債の評価等)

第七十七条

連結決算関係書類の作成に当たつては、連結子法人等の資産及び負債の評価並びに会計監査人監査組合の連結子法人等に対する投資とこれに対応する当該連結子法人等の資本との相殺消去その他必要とされる連結組合相互間の項目の相殺消去をしなければならない。

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