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消費生活協同組合法施行規則 第八十四条の二 (たな卸資産及び工事損失引当金の表示)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(たな卸資産及び工事損失引当金の表示)

第八十四条の二

同一の工事契約(請負契約のうち、土木、建築、造船、機械装置の製造その他の仕事に係る基本的な仕様及び作業内容が注文者の指図に基づいているものをいう。)に係るたな卸資産及び工事損失引当金がある場合には、両者を相殺した差額をたな卸資産又は工事損失引当金として流動資産又は流動負債に表示することができる。

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