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消費生活協同組合法施行規則 第八十五条 (貸倒引当金等の表示)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(貸倒引当金等の表示)

第八十五条

各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもつて表示しなければならない。ただし、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、その他固定資産又は繰延資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。

2各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。

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