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消費生活協同組合法施行規則 第八十六条 (有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)

第八十六条

各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもつて表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。

2各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。

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