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消費生活協同組合法 第五十条の十三

昭和二十三年法律第二百号法律

第五十条の十三

行政庁は、共済計理人が、この法律又はこの法律に基づいてする行政庁の処分に違反したときは、当該組合に対し、その解任を命ずることができる。

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