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消費生活協同組合法 第五十条の十二

昭和二十三年法律第二百号法律

第五十条の十二

共済計理人は、毎事業年度末において、次に掲げる事項について、厚生労働省令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を理事会に提出しなければならない。

  1. 厚生労働省令で定める共済契約に係る責任準備金が健全な共済の数理に基づいて積み立てられているかどうか。
  2. 契約者割戻しが公正かつ衡平に行われているかどうか。
  3. その他厚生労働省令で定める事項

2共済計理人は、前項の意見書を理事会に提出したときは、遅滞なく、その写しを行政庁に提出しなければならない。

3行政庁は、共済計理人に対し、前項の意見書の写しについて説明を求め、その他その職務に属する事項について意見を求めることができる。

4前三項に定めるもののほか、第一項の意見書に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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