(共済計理人の確認事項) 第百九十三条 法第五十条の十二第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一将来の収支を共済の数理に基づき合理的に予測した結果に照らし、共済事業の継続が困難であるかどうか。二共済金等の支払能力の充実の状況が共済の数理に基づき適当であるかどうか。 e-Gov法令検索で第百九十三条を開く ↗